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インボイス制度について

50villageスタッフです。

インボイス制度について質問されることが多いのですが、まず前提として、税理士でない人が個人や企業の具体的な税務相談を行うことは法律で禁止されています。
したがいまして、インボイス制度について相談をされてもお答えできないのですが、一般的な制度説明であれば許されていますので簡単にお知らせしたいと思います。

これまで、年間の売上が1,000万円以下の場合は受け取った消費税を納めなくて良い、いわゆる免税事業者でした。インボイス制度が始まることによって、免税事業者のままでいるか、課税事業者になるかを選択するできるようになります。

ご自身のお客様(売上先)が一般消費者だけの場合は免税事業者のままで問題ないと思いますが、お客様に企業や個人事業主がいる場合は課税事業者になった方が有利です。

理由は、課税事業者(適格請求書発行事業者)にならずに免税事業者のままでいると、企業や個人事業主からの発注が無くなる可能性があるからです。

なぜ発注がなくなるのか?それはお客様である企業や個人事業主は納税額を低く抑えるために課税事業者との取引を望みます。お客様が確定申告をする際、取引相手が免税事業者であれば納税額が高くなり、取引相手が課税事業者であれば納税額が低くなるからです。(これを仕入税額控除というのですがここでは説明を割愛します。)

例えば、課税事業者から依頼を受けてワークショップをする機会が多い方、課税事業者に商品の卸売をしている方などは、ご自身も課税事業主になっていた方が良いのではないかと思います。

逆に、ご自身が仕入れをする際にも、相手が免税事業者か課税事業者かによって納税額が変わるので注意が必要です。

ご自身がどうすべきか、一度考えてみてください。

※50villageは2023年からイーチファイブ合同会社となり適格請求書発行事業者として登録しました。

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